確認申請22015年12月17日


ワビスケ

住宅の設計では、その建物部分の設計を法律上の問題で悩むと言うことはあまりありません。個人の戸建て住宅に限って言えば法律による規制はあまり受けない種類の建物だと言うことが言えます。

国[建築基準法+施行令+規則+告示+通達]+地方[条例+細則+例規(解釈)+判断(担当)]、だいたい直接建築だけでこのくらいの中の条文が、法および法に準じて関わってきます。

個人住宅であれば、建物そのものにはそれほど難しい法律判断はありません。ただし、敷地や接道条件に関わる道路、それから排水などでは大いに悩まされます。あぁ、それから増築の時の既存の取り扱い(審査側がどのように判断するかによって、、、、これには結構へこたれます)。

こんな事がありました。
計画地に接する道路はすでに何年も前に全線拡幅整備された町道でしたが、管理者である町の道路台帳の幅員が直されていなくて、建築の審査側では元々の4m未満の所謂、法42条2項道路だというのです。現地の写真を付けて、道路管理者の幅員証明を付けても建築の審査側は道路台帳でしか幅員は判断できないというのです。道路台帳の修正には議会の承認が必要、今すぐなんて無理。町の道路管理者の所へ・・・・、審査担当者へと行ったり来たり・・・・、二度三度、いよいよ堪忍袋の緒が切れます。これを判断するのは設計者や建て主の責任か、と・・・あんた審査側が決まりを付けろ、と・・・。

建築基準法のどこにも道路台帳による幅員判断など書いてありません。設計者の幅員測定が信用おけないなら、審査側で測りに行けばいいのです。「自分で行って測ってくれば」と、そこまで言っても動かないんですね。彼らは何を審査し何を守りたいんでしょうか、本当に分からなくなります(自分が何時も正しいなんてもちろん思っていません)。

挙げ句どうなったかと言えば、道路台帳幅員3mの線、2m後退の線、現況道路幅員の線と文言を図面に表記、2m道路後退までが道路幅員で5mで整備された現況道路境界までは道路敷きだという判断だそうです。「なんなんだかね・・・?」

当初、審査側は、この場合の道路敷きによって接道しているかどうか、場合によってはこの部分の占用許可の必要性がある?云々を言っていたのですから、整備された道路を個人が占用する?「なんなんだかね」を通り越して笑いがこみ上げてきてしまいました。

建築主にはあまり関係ないことです。そう、建物の良し悪しには何の関係もございません。

こんな事を何日も掛けてやっています。

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