確認申請2015年07月27日

ガラス・金属・陶器と、様々な素材による「ふうりん」、写真は見せるために飾られたものですが、「ふうりん」の音色とともに思い描ける風景があることこそが大事なんだと改めて思いました。

設計事務所の仕事には設計・監理の他に手続き(建築確認や報告・許可など)を各機関へ行う業務があります。基本は建築基準法に基づく業務なので全国一律と思われるのですが、現実は確認一つとっても地域・機関によって様々です。

建築基準法だけでも、建築基準法→施工令→規則→告示→通達→条例→例規など思いつくだけでも一つの法を運用するにはこれだけあります。実際は建築基準法に関連する法律、たとえは都市計画法・消防法などがこれらと一体となって運用されより複雑になります。

住宅のように建物単体への規制がそれほど多くないものでは法律に悩まされることはそう多くはないのですが、それでも手続きに於いて、こんな所こそ規制緩和されるべきだと思うことは少なからずあります。

私自身の無知や間違いは横に置いて置くことをお断りしておきます。

浄化槽からの放流について、ある行政区域においてはいまだに放流同意なるものの提出が要求されます。たとえは道路側溝への放流で、ここへの放流同意をとるために、地区代表者の意見書をもらい水利組合への料金支払いが必要になります。国交省も環境省もその通達のなかで放流同意の提出は違法だと断言しているのですが・・・

浄化槽は確認申請・完了検査までは建築基準法(国交省)、設置・維持管理は浄化槽法(環境省)と二つの法により運用されています。これにより建築確認段階(計画の予定)で維持管理の担保のために検査費用の先払いまでさせられます。また、先のような同意などと言う問題が出てきます。

ほんの少しの規制緩和で単純でスムースな手続き運用になると思います。変なペーパーを買わされたり、計画段階での費用の先払いや製造メーカー変更による確認の取り直し、変更手続きなど余計な手間暇が一挙になくなると思う訳です。

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