建築基準法改正-22015年06月02日

今回の改正の中で緩和と思われるものがいくつかあります。

その中の一つ、改正前は建築確認機関を通して行われていた構造計算適合判定を建築主から直接判定機関へ判定を依頼することになりました。依頼先は「指定構造計算適合性判定機関」ですが、この機関の指定は県によって行われます。全国ほとんどの県は複数の機関を指定していますが、一部の県は建物床面積により1機関のみ指定しています。

近くでは群馬県が7500m2以下(改正前10000m2だったと思います)の建物の構造計算適合判定は1機関のみです。7500m2を超えれば複数社有るのですが・・・・。

構造計算適合判定を行う機関によっては建物床面積の上限を制限しているところもあるので、制限そのものは判定機関の事情によって有るのだろうと想像できます。

1級建築士には設計に大きさ等の制限はありません(名称とすべての建築の設計監理業務を独占しているわけです)。これがもし、500m2以下の建物は設計できませんとなったらどうでしょう? コンパクトにうまくまとめたら450m2になったので1級建築士以外にお願いしますと言うことになるのでしょうか。

群馬県やいくつかの県、不思議ですね。当機関はどんな建物でも判定できます。または、10000m2まではokですと言っていても、ある面積までは判定依頼できない仕組みになっているんですね。「構造計算適合性判定機関」の指定は県の専任なので自由なのでしょうが・・・・不思議です。